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2013.02.15
2012年12月24日 新商標制度の運用開始
昨年12月24日に、ようやく商標法施行規則が公布され、2006年に制定された商標法下での出願が可能となっております。これまでは商標をCautionary Noticeとして新聞広告した後に異議申立がなければ登録証が発行される簡易制度でしたが、2006年商標法に基づく新制度では、多数の国で採用されている伝統的な商標制度に基づく出願となります。主な新制度・変更事項は下記の通りです。
・ 審査制度の新設
・ 公報による出願公告(当面は新聞広告を代用)
・ 異議申立期間:60日
・ 存続期間:出願日より7年
・ 7年毎の更新
・ 優先権主張可能
また、旧制度に基づく登録商標は、全て無効とみなされ、更新が不可能となることに注意が必要です。従って、再出願が必要となりますが、経過規定により、新制度の運用開始日である2012年12月24日から2014年6月24日までの18ヵ月間は、旧制度で登録された商標の再出願が優先的に審査されます。
然しながら、現状では公費等まだ不明瞭な事項が多いことは否めません。新たな情報が入り次第お知らせする予定です。
以上
(商標部 研壁)