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2013.04.17

新gTLD 商標保護プログラムTrademark Clearinghouse について

2013年3月26日からTrademark Clearinghouse (TMCH)への申請受付が開始されております。TMCHとは今年後半から順次導入が見込まれている総数1300以上の新gTLDに関して、TMCHへの登録が認められた商標と同一の文字列が、第三者にセカンド・レベルドメインとして登録されることを一定期間防ぐ仕組みで、 新gTLDが導入されるに当たって商標保護策の一環として設けられた制度です。TMCHはICANNより委託されたDeloitte Enterprise Risk Services社が審査をIBM社がシステム及びデータベース管理を行います。

TMCHに商標を登録するメリット
1.サンライズ登録(Sunrise Registration)

各新gTLDが導入される際に設定することが定められている優先登録期間中に、 TMCHへの商標登録が認められた商標権者には、 一般登録に先駆けて商標を第2レベル以降のドメイン名として登録する機会が与えられます。具体的にはサンライズ・コードと言われる優先登録コードが提供されます。これにより優先登録を行うことが可能となります。

優先登録関連期間(計60日間)
事前告知期間:優先登録開始前の30日間
優先登録期間:30日間

2.商標と一致する文字列が第2レベル以降のドメイン名として登録された場合の通知 (Trademark Claims; TM Claims)

TM Claims標準サービス期間:90日間
TM Claims(第三者による登録の通知)はドメイン名優先登録期間終了後、 一般登録期間が開始してから提供。

TMCHへの登録を行うと、各新gTLDが一般公開された後、第三者が登録商標と同じ文字列(セカンド・レベルドメイン)を購入しようとすると、その購入希望者、TMCH 商標登録者双方に通知が届きます。

TMCHに登録可能な商標
・各国または広域商標権(CTMなど)で登録され、権利が存続している文字商標(図形が含まれていても可能ですが文字部のみが対象となります)
・基礎登録が有効である国際商標出願文字商標
・その他裁判所、法律、条約にて認められている商標

権利保護及び積極的な利用目的からのドメイン取得や各新gTLD導入時における不正ドメイン取得の監視の観点からハウスマーク(社標)やブランド等の重要商標については、TMCHへの登録をお勧め致します。

弊社では登録する商標の選択や申請時に必要となる使用見本のご相談等を含め、TMCHへの申請手続を承っております。

本件に関するお問い合わせは
日本技術貿易株式会社 IP総研 法務Gr. まで
TEL 03-6203-9325 FAX 03-6203-9483 e-mail: ngbdomain■ngb.co.jp
(■に「@」を入れて下さい)

(IP総研 白岡剛)

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