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2014.11.18

【速報】 インド、対応外国出願・情報提供義務の判断基準をより柔軟に?

デリー高等法院判決: Sukesh Behi v. Koninkljike Phillips(11/7/2014)

デリー高裁が特許法第8条(対応外国出願に関する情報提供)のより柔軟な適用を判示。「特許庁を欺く意思」(intent)と「開示されなかった情報の重要性」(materiality)を特許取消の要件とする。
従来の機械的な厳格判断基準から、今後はアメリカの不公正行為(inequitable conduct)判断基準に近づくことが期待される。

(営業推進部 飯野)

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