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2014.11.25

中国特許調査会社立ち上げと現地スタッフへのトレーニング後篇: トレーニング実践篇 [2]

日本技術貿易株式会社は、近年出願件数が急増している中国特許公報を原文で調査を行いたいという国内クライアントのニーズに応えるべく、2011年に中国広州市に専属の特許調査会社を立ち上げました。本稿では、現地調査会社へのトレーニングと当社中国特許調査サービスについて紹介させて頂きます。

(トレーニング実践篇[1]はこちら)

(3) 検索式作成
特許調査の検索式作成においては、特許分類とキーワードの選び方が重要です。中国特許調査では、使用する特許分類はIPC、キーワードは中国語(簡単字)です。キーワードの選定の重要性は既に説明させて頂きましたが、IPCの選び方も重要です。IPCを選定する業務とそのプロセスについても、特許調査の経験豊富なスタッフがレクチャーしてきました。

ここで、特許分類を選ぶときに注意すべき点があります。日本特許公報に付与されているIPCと、中国特許公報に付与されているIPCが相違するケースがある点です。これは、対応する日本特許公報のIPCのみを中国特許調査の特許分類に使用しても、検索時に漏れが生じてしまうということを意味しています。

以下の日本の特許公報と中国の特許公報は、付与されているIPCが相違する例を示しています。これらは、ロボット掃除機の充電装置に関する発明であって、優先権主張を伴う出願が共通する同じ特許ファミリの特許です。日本特許公報にはIPCで「G05D1/02, A47L9/28」が使用されています。しかし、対応する中国特許公報には、日本特許公報に付与されたIPCは付与されていない「B25J9/16, B25J9/10」が付与されています。このため、仮に、中国の検索式でIPCを「G05D1/02, A47L9/28」のみに限定してしまうと、対応する中国公報のような公報が調査対象から漏れてしまいます。

(図2:同じファミリの出願であるが付与されているIPCが異なる例)

このようなIPCの付与の相違を考慮して、検索で漏れが生じないようにするためには、「IPCをより上位概念の分類で集めてキーワードと掛け合わせる」、又は、「IPCを使用した式とは別にキーワードのみの式を補足的に追加する」といった検索式作成が必要となります。先にも述べたように中国特許公報件数は近年非常に多いため、適した特許分類を使用して調査対象件数を絞り込みつつ、且つ、特許分類だけでなくキーワードを上手く併用して、リーズナブルな調査母集合を作る必要があります。

IP総研では、中国調査会社に対し、今までに複数回にわたってIPCの構造、その選び方を、複数の技術テーマを例題としてレクチャーを行ってきました。IPCは、技術内容によってもその付与の方針は異なりますし、数年おきに改定もありますので、今後も継続的に研究やレクチャーを行う必要があると思っております。

なお、中国の特許分類に関する参考情報ですが、中国特許庁(SIPO)は、欧州特許庁(EPO)と米国特許商標庁(USPTO)による新しい特許分類(CPC: Cooperative Patent Classification)の採用を検討しているようです。
(参考:http://www.epo.org/news-issues/news/2013/20130604.html)
また、日本特許庁は、2011年以降中国特許文献の一部重要技術分野に日本分類(FI、Fターム)を付与しているようです。(参考:http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/china_patent.htm)

以上、中国特許調査の現状の問題点とそれを解決する手段としての現地スタッフ向けトレーニング内容の一部をご紹介して参りました。中国特許調査のご相談やお見積もりは日本技術貿易株式会社IP総研技術グループまでお問い合わせ頂けますようお願い致します。

(IP総研 水谷/呉)

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