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2014.12.17
・出願日確保のための記載要件の緩和
出願時にクレームを提出する必要がなくなります。この場合、優先日から14ヶ月以内にクレームを含む韓国語での正式な明細書を補完する必要があります。
外国語(英語に限る)による出願が可能になります。この場合、優先日から14ヶ月以内に韓国語翻訳を補完する必要があります。
この規定は、2015年1月1日以降の出願に適用されます。
・外国語出願の補正、訂正基準の変更
外国語でなされた出願に対する明細書の補正及び訂正が、従来の韓国語基準から外国語基準に変更されます(“原文主義”への変更)。従来、外国語出願(原文)に対する韓国語への翻訳に誤訳があった場合でも、明細書の補正はその誤訳を含む韓国語明細書内でのみ許されていました。今回の改正により、誤訳部分は出願時の外国語明細書内の範囲で補正が許されるようになります。
この規定は、2015年1月1日以降の出願(または国際出願)に適用されます。
・国際出願の翻訳文提出期限の猶予
外国語による国際特許出願(PCT出願)に対する韓国語翻訳文の提出期限を、事前申請により1ヶ月延長することが可能になります。韓国の国内移行期限は優先日から31ヶ月以内ですが、翻訳文の補完期限は32ヶ月以内となります。
この規定は、2015年1月1日以降の国際出願に適用されます。
(記事担当: 特許第1部 杉田)