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2016.02.04

【商標NEWS】 クウェート、改正商標法施行規則の発効

クウェート
2015年12月28日 改正商標法施行規則の発効

昨年12月27日付で、クウェート商標法施行規則の改正が公示され、12月28日に発効しました。主な改正点は以下の通りです。

1. 出願時に、代理人委任状(領事認証要)及び法人証明書(領事認証要)の提出が必要となり、出願後の補充提出は不可能となっています。本国登録証明または本国出願証明は、提出不要となりました。

2. 拒絶理由通知に対して、拒絶理由通知の送達日から60日以内に応答することが必要となりました。

3. 不服審判制度が導入され、拒絶査定通知から60日以内に、審判部へ拒絶査定不服審判を提起することが可能となりました。

4. 異議申立期限は、公告日から30日以内であったのが、公告日から60日以内に変更されました。答弁書提出期限も、異議通知から60日以内に変更されています。

(商標部 研壁)

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