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2016.06.16

【商標NEWS】 ルワンダ、改正知的財産法を施行

ルワンダ
2016年4月20日 改正知的財産法の施行

本年4月20日付で、ルワンダ知的財産法の一部改正が公報に公示され、同日より改正法が施行されています。主要な改正内容は植物育成者権の保護規定となっていますが、商標に関する改正点は以下の通りです。

1. 異議申立制度の変更
旧法では、異議申立期間は30日となっていましたが、改正法により60日となりました。実務上は改正法施行前より60日として運用されていましたが、今回正式に改正されたということになります。また、旧法では、答弁書の提出期限は特に規定されていませんでしたが、改正法により14日以内と規定されました。

2. 代理人委任状に関する変更
旧法では、代理人委任状の認証は不要でしたが、改正法により公証人の認証が要求されます。更に、代理人委任状に記載すべき事項が明示されたことにより、これまでの代理人委任状の書式変更が必要となります。

尚、改正法の施行に伴い、出願料、更新料等の各種オフィシャルフィーが改定されましたが、何れも値下げされていますので、詳細は省略致します。

(商標部 研壁)

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