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2017.08.18

China-IPPublication.net 2017年 最新事例紹介

2014年4月にもChina-IPPublication.net サービスの活用事例をご紹介させて頂きましたが、今回はこれまでにお預かりした全案件を対象にした簡易分析と公証申請用の資料を作成する際の注意事項などをご紹介させて頂きます。

●China-IPPublication.net サービスをご存じない方はこちらをご覧ください。

図表1はこれまでにお預かりした全案件の資料を種別したものです。最も多いのは「技術説明資料」で全体の34%となっています。「技術説明資料」と種別した資料は様々な資料を集め、公証申請用の資料を作成したと思われるものです。多くの場合、複数種類の資料が混在しています。本サービスでは、公証申請用の資料を作成する際、書式などの制限が無いため、自由形式で作成することが可能です。

なお、複数の資料(ファイル)であっても、関連資料であることを公証人に説明することができれば、一つの申請とすることが可能です。そのような場合は、それぞれの資料が「証拠チェーン」(「証拠」と「要証事実」の連鎖、各証拠に関連性が存在するにすること)を構築する一部となるようにすることが重要だと思われるため、各資料の作成目的、他の資料との関連性などを追記することをお勧めしています。

「2017年 最新事例紹介」の全文は下記のPDFファイルをご覧下さい。
(参考)
・China-IPPublication.net 2017年 最新事例紹介
/assets/oldposts/pdf5995263ecd7c8.pdf

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