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2019.02.18
2019年1月30日、ミャンマーにおいて、大統領の承認により意匠法が成立する見込みとなりました。同法により、意匠の保護を受けることが可能となります。 なお、具体的な施行日の発表はされておりません。
本意匠制度の概要(いずれも見込み)は下記通りです:
本意匠制度の概要(いずれも見込み)は下記通りです:
【先願主義】
先願主義を採用しております。
【登録要件】
登録要件として、新規性が必要となります。新規性の判断基準日は、出願日又は優先日です。
【1出願・複数意匠】
複数意匠がロカルノ分類の同一クラスに係るものであれば、一つの出願で複数意匠を含めることが可能となります。
【保護期間】
出願日から5年間、保護を受けることができます。5年ごとに最大2回まで保護期間の更新を行うことができ、すなわち、出願日から最大で15年間の保護を受けることができます。
(参考)
https://www.tilleke.com/resources/myanmar-passes-industrial-design-law
(Tilleke & Gibbinsより)
(記事担当:特許第1部 小林)