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2019.10.18

【特許・意匠ニュース】 韓国、改正デザイン保護法施行規則施行

改正デザイン保護法施行規則が2019年10月1日から施行されました。主な改正内容を紹介します。

1.図面区分の統合

従前の出願図面の区分は「基本図面」、「付加図面」及び「参考図面」の3種類でしたが、改正施行規則により、「基本図面」及び「参考図面」の2種類となりました。これにより、従前の「付加図面」(部分拡大図、切断図、展開図など)は「基本図面」として提出することになりました。

2.組物の構成物品の図面審査要件緩和

「一組の物品」(例えば、靴)の一方のみの図面を提出した場合、従前は残りの一方に対する説明の記載が必要でしたが、改正施行規則により図面審査要件が緩和され、業界において一般的な常識と認めることができるものであれば許容されることになりました。

3.創作者情報の訂正機会拡大

従前はデザイン登録可否の決定後は、創作者の情報について明白な誤記等のみ訂正が認められていましたが、改正施行規則により、所定の申請書の提出により容易に訂正できるようになりました。

(参考)
・情報提供元:金・張法律事務所(ソウル)

(記事担当:特許第1部 飯島)

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