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2023.04.10

商標部 関口

【商標ニュース】ミャンマー商標法 Phase Ⅱ スタート、そしてグランドオープン日が決定

ミャンマー商標法が、2023年4月1日付けにて施行となりました。これにより、Phase Iが3月31日で終了し、4月1日から Phase Ⅱがスタートしています。そして、ミャンマー知的財産局は、2023年4月26日をグランドオープン日とすることを発表しました。それにより、Phase Ⅱは、4月25日に早くも終了となる見込みで、グランドオープン日からPhase Ⅲとなります。

Phase Ⅱでは、商標規則、出願・登録にかかる庁費用、TM2フォーム(代理人委任状に相当)の最終書式が正式に発表され、Phase I 期間中に申請されたソフトオープン出願は、出願にかかる庁費用の納付、TM2フォームの提出によって、出願要件を具備し、グランドオープン日を共通出願日として享受できる見込みです。TM2フォームの提出期限はPhaseⅡ終了までとの情報もありましたが、短い準備期間が考慮された模様で、2023年5月31日までの提出が認められるとの情報です。弊社にソフトオープン出願をご依頼頂きましたお客様には、準備が整い次第、TM2フォームをご案内致します。尚、Phase Ⅱにおいても、旧制度下(2023年3月31日まで)での登記済所有権宣言書、新聞警告を基礎としたソフトオープン出願は可能ですが、出願と同時に庁費用納付とTM2フォームの提出が必要となります。

グランドオープン以降のPhase Ⅲ においては、旧制度下の登記等を必要としない、新たな商標法に基づく出願が申請可能となりますが、申請が受理された日が、出願日となります。旧制度下の登記等を基礎とした出願も依然可能であり、共通出願日が付与されますが、Phase Ⅱまでのソフトオープン出願で得られる共通出願日より後の日付になるとの情報です。

上記は、ミャンマー現地の有力情報に基づいておりますが、急な変更等もあり得ることをご了承下さい。弊社では、更なる情報収集に努めて参ります。

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