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2021.05.26

顧問:張 華威

中国知財局が専利法第4次改正の経過措置を発表

2021年5月25日、中国国家知的財産権局は「改正後の専利法の施行に関する関連審査業務処理暫定弁法」(以下「経過措置」)を公表した。

公式URL:https://www.cnipa.gov.cn/art/2021/5/25/art_74_159631.html

経過措置の内容を以下の表にまとめた。

条文 内容 経過措置
第2条4項 部分意匠制度の創設 2021年6月1日から紙又はオフライン電子出願により部分意匠を出願可能。ただし実施細則改正の施行後に審査を開始。
第29条2項 意匠の国内優先権 出願日が2021年6月1日以降の出願について要求可能。ただし実施細則改正の施行後に当該出願及び基礎となる先行意匠出願の審査を開始。
第42条1項 意匠権の存続期間 出願日が2021年5月31日以前の意匠権は出願日から10年、出願日が6月1日以降の意匠権は出願日から15年。
第42条2項 審査遅延による存続期間調整 2021年6月1日以降に設定登録の公告がされた特許については、公告から3か月以内に紙により存続期間調整を請求可能。その後送達される費用納付通知書に基づき費用を納付しなければならない。ただし実施細則改正の施行後に審査を開始。
第42条3項 医薬品の存続期間延長 2021年6月1日から新薬販売の承認を得た日から3か月以内に紙により存続期間延長を請求可能。その後送達される費用納付通知書に基づき費用を納付しなければならない。ただし実施細則改正の施行後に審査を開始。
第50条1項 開放許諾制度 2021年6月1日から紙により開放許諾を実施する旨の声明を行うことが可能。ただし実施細則改正の施行後に声明に対する審査を開始。
第66条 被疑侵害者による技術評価書の請求 2021年6月1日から被疑侵害者は紙により技術評価書の請求が可能。
第24条1号 非常事態等における新規性喪失の例外 出願日が2021年6月1日以降の出願については紙により請求可能。ただし実施細則改正の施行後に審査を開始。
第30条 優先権証明書の提出期限 出願日が2021年6月1日以降の出願について新しい提出期限を適用。
第25条1項5号 特許を受けられない発明に原子核の変換方法を追加 2021年6月1日から予備審査、実体審査、復審手続において当該基準により審査を実施。
第20条1項 信義誠実の原則 2021年6月1日から予備審査、実体審査、復審手続において当該基準により審査を実施。

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なお、専利法第4次改正の詳細内容については以下を参照されたい。

専利法第4次改正の解説記事:
https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1831.html

専利法第4次改正の解説動画:
https://www.youtube.com/watch?v=985LXN4xanI

専利法実施細則草案の紹介記事:
https://www.ngb.co.jp/ip_articles/detail/1840.html

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以上

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